バラスト管理条約・可成り古い情報ですので参考まで・既に発行



バラスト管理条約
・なぜこのような条約が発効されるのか
船は一般的に安定した航海する為に海水バラストを船に取り込み安全航海が出来る喫水まで沈めます。
その海水バラストは出向時に船に取り込み、次の港で荷役する前に排出します、その場合他国でバラストを排出した際、バラスト水と一緒に運ばれた微生物で各地域に於ける生態系へ影響する。

・現在の批准状況(NKより)
 発行条件:30か国以上 批准状況(2016年4月時点):49か国
 35%の商船船腹量:34.79% (2016年4月時点)

未批准の国情報 

No Flag State GT %
1 パナマ 217,604,902 17.78
2 リベリア 132,856,287 10.85
3 マーシャル諸島 124,837,811 10.20
4 香港 103,565,501 8.46
5 シンガポール 81,867,725 6.69
6 マルタ 66,049,775 5.40
7 バハマ 59,732,036 4.88
8 中国 44,250,098 3.61
9 ギリシャ 41,666,260 3.40

発効要件を満たした日から12か月後に発行となる。

・対象船舶
1. バラスト水を積まない船舶及び、恒久的なバラスト水のみを積む船舶
2. 自国の海域のみ又はある一国の海域のみを航行する船舶
3. 自国及び外洋のみを航行する船舶
4. 軍艦

・バラスト水処理装置
 タイプとしてはフィルター、UV、電気分解、薬剤、オゾン等が有りそれらを組み合わせて処理を行う。
 処理装置の組合せ等、フィルター+UV、電気分解、フィルター+薬剤、オゾン
各タイプ及び船舶の種類に依り特徴が有るので選定には十分な考慮が必要。

本文章は新しく検討される方への参考として示します、詳しくはNK, IMO等の文献を参照されたし。